2019-06-12 第198回国会 参議院 本会議 第25号
次に、浄化槽法の一部を改正する法律案は、浄化槽による汚水の適正な処理及び浄化槽の適正な管理をより一層促進するため、浄化槽処理促進区域の指定及び公共浄化槽に係る制度を整備するとともに、浄化槽台帳の作成、特定既存単独処理浄化槽に対する措置等を講じようとするものであります。
次に、浄化槽法の一部を改正する法律案は、浄化槽による汚水の適正な処理及び浄化槽の適正な管理をより一層促進するため、浄化槽処理促進区域の指定及び公共浄化槽に係る制度を整備するとともに、浄化槽台帳の作成、特定既存単独処理浄化槽に対する措置等を講じようとするものであります。
第六に、都道府県知事等は、その区域に存する浄化槽ごとに、浄化槽台帳を作成することとしております。 第七に、都道府県及び市町村は、浄化槽による汚水の適正な処理の促進に関し必要な協議を行うため、協議会を組織することができることとしております。 第八に、浄化槽の保守点検業者の登録に関し、条例で定める事項として、浄化槽管理士に対する研修の機会の確保に関する事項を追加することとしております。
○政府参考人(山本昌宏君) ただいま御指摘いただきました浄化槽台帳につきましては、浄化槽の設置状況、維持管理状況を把握するために非常に重要であるということでありますし、今問題となっております単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換の推進、あるいは適正な維持管理を図る上でも効果的だと考えておりまして、従来から環境省では、台帳の電子化、あるいは関係機関との連携、それからGISの活用などを図るために台帳システム
をとるよう指導、勧告等の措置をとることができるものとすること、 第二に、市町村は、浄化槽による汚水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができるものとし、当該区域内に市町村が管理する公共浄化槽を設置しようとするときは、建築物の所有者等の同意を得て、設置計画を作成するものとすること、 第三に、都道府県知事等は、その区域に存する浄化槽ごとに、浄化槽台帳
第六に、都道府県知事等は、その区域に存する浄化槽ごとに、浄化槽台帳を作成することとしております。 第七に、都道府県及び市町村は、浄化槽による汚水の適正な処理の促進に関し必要な協議を行うため、協議会を組織することができることとしております。 第八に、浄化槽の保守点検業者の登録に関し、条例で定める事項として、浄化槽管理士に対する研修の機会の確保に関する事項を追加することとしております。
今般の浄化槽法改正で、先ほどから御指摘いただいている浄化槽台帳整備が義務づけられることになりますので、これまで清掃がしっかりできていなかったという状況についてもきちんと把握できることになりますので、こういった行政による清掃未実施者への指導の徹底が一層強化されると考えております。
今回の法改正では、都道府県等に浄化槽台帳の作成、保管を義務づけることとしております。その趣旨は、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換の推進や、この適正な維持管理、災害対応力の強化に向けた情報整理等を効率的に行うためには、浄化槽の設置状況や維持管理状況などを把握することが重要であるということを踏まえたものでございます。
特に受検率の高い地方公共団体もございまして、そういったところは、浄化槽台帳システムを整備したり、あるいは保守点検、清掃、法定検査などを一括で契約したりとか、あるいは、未受検者に対しての受検の勧奨というのを組織的に取り組んでいる。さまざまそういった優良な取組もありますので、そういった優良な取組も参考にしながら、これをしっかりと後押ししていくような取組を進めてまいりたいと思います。
この浄化槽台帳システムというのは、行政において、浄化槽管理者から届出による情報、指定検査機関からの報告、その他浄化槽関係者からの情報整理をして電子データ化をして、データベースとそれを管理するシステムで構成されたものであります。 平成三十年度、浄化槽の指導普及に関する調査結果によりますと、都道府県の台帳整備状況は、約一七%が未整備、また、システム台帳管理は約七〇%というふうになっております。
浄化槽台帳に関する問題点、課題につきましては、委員がただいま御指摘のとおりでございます。 特に、設置状況、維持管理状況を把握する上で台帳システムは重要でありますが、先ほど最初の方で御指摘いただいた単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に転換していくという際にもそういった情報がないといけませんし、あと、先ほど御指摘いただいた休止している浄化槽、これもなかなか行政によっては十分把握できていない。
環境省では、浄化槽台帳システムの整備に関するマニュアルの作成、導入に前向きな自治体への導入支援を行っているところであります。また、導入促進に向けた説明会の実施等により、自治体への普及にしっかりと取り組んでいるところでございます。
そのためにも、やはり浄化槽台帳の整備、これが大変重要だと思うんです。浄化槽の設置とか運営には大変多くの関係者が関わっています。なので、行政が中心となって関係事業者が持つデータを連携をさせて実態に即した浄化槽台帳の整備を行うことは大変に重要なわけであります。
また、同計画では、浄化槽台帳に法定検査の結果等も反映し、浄化槽の管理の向上に活用していくことが位置付けられております。 今後も引き続き、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換及び浄化槽台帳の整備を進めていくことによって、生活排水が適正に処理できるよう環境の確保に取り組んでまいりたいと、こういうふうに思っております。
委員から今御説明いただきましたように、浄化槽台帳の整備、大変重要な課題でございます。浄化槽の設置状況、それから維持管理状況をしっかり把握するという意味で浄化槽台帳システムの整備が重要でありますので、先ほど御指摘のあった単独処理浄化槽の転換の推進あるいは適正管理を図る上でも極めて効果的だと考えております。
まさに、御指摘いただきましたように、浄化槽台帳システムの整備、重要な課題だと認識しております。特に、浄化槽の設置状況、維持管理状況を把握するためにしっかりとした浄化槽台帳システムを整備する、これが重要でございまして、このことは、本日御指摘もありました合併処理浄化槽への転換の推進あるいは適正な維持管理などを図る上で効果的だと考えております。
御指摘いただきましたとおり、浄化槽台帳システムの整備、浄化槽の設置状況や維持管理の状況を把握する上で大変重要だと認識しております。 環境省におきましては、台帳の電子化、あるいは関係機関との連携、GISの活用など、台帳システムの整備それから施策への活用を促進するマニュアルを作成いたしまして、導入に前向きな地方自治体への導入支援、あるいは他の自治体への普及に役立たせているところでございます。
引き続きまして、私たちとしても、未受検の浄化槽を的確に把握をしていくためにも、浄化槽台帳システムの整備の推進でございますとか、行政と指定検査機関や維持管理業者などの連携促進による受検手続の円滑化等によりまして受検率向上に取り組む各地方公共団体の支援を進めさせていただいて、効果的、効率的な法定検査制度の確立を図ってまいりたい、実効性のあるようにしてまいりたいというふうに思っております。
そして、法定検査の実施の促進に向けては、さらに、環境省では浄化槽台帳システムの整備あるいは個々の状況に応じ対応レベルを変える法定検査体制の構築に取り組んでいるところでございます。
そのために、先生がずっとおっしゃってくださる、適切な維持管理を確保するための施策の基盤となる浄化槽台帳の整備の推進というものが重要であると考えておりまして、今、浄化槽台帳整備推進に関する検討会、立ち上げをさせていただきまして、この中で、先進事例も参考としながら、台帳の電子化、情報管理における関係者の連携、地理情報システムの活用、台帳の整備及び施策の活用を促進する手法の検討を今進めさせていただいているところであります